火災保険って中断はできる?
火災保険の必要性は理解しているし、契約を継続したい意思はあるけれど、どうしても金銭的都合で何かを切り詰める必要があり火災保険を一時的にやめたい場合でも、中断という選択肢はありません。
保険料を払えない、もしくは金銭的余裕ができるまで火災保険料を払いたくない場合は一度解約をして、再度保険料を払えるようになってから新規加入する流れになります。
ただし、返戻金付きの火災保険の場合は短期的に保険料を払えなくなったら、一時的に支払いを止められるケースがあります。
火災保険には中断する目的がない
自動車保険では割引等級を再活用できるように中断を取る方法がありますが、火災保険の場合は割引等級もなく、住居の条件に応じて保険料が決まります。
つまり、リフォームや建て替えなど家の環境に大きな変化がなければ基本的に保険料は一律です。
契約内容によっては、建物の評価額が経年数とともに下がっていくことで保険金も下げるケースもありますが、一般的には新価といい、建て替えに必要な保険金を補償する契約が一般的です。
また、建物の建年数による評価額の減少は長い年月をかけて下がっていくもので、数ヶ月や1~2年の期間で保険料が大きく変わる要素がありません。
つまり、自動車保険のように中断することで再契約するときに有利になる要素が何ひとつないので、中断という概念はなく、不必要であれば解約して、再度必要になれば同等の保険料で契約できる仕組みになっています。
ちなみに終身生命保険など満期返戻金がある保険契約は、長期間保険に入り続けることで返戻金が高くなるので、一度解約してもう一度入りなおすと大きな損をする可能性があります。
そこで、これまで積み立ててきた解約返戻金の範囲内で保険料の支払いを相殺する自動振替貸付制度が用意されています。
保険料を振り返る返戻金がなくなって保険料を支払われなくなったら強制解約になります。
火災保険も返戻金付き商品は同様の自動振替貸付制度がついていることが多いです。
ただし、現在の商品ライナップでは、火災保険は掛け捨てが主流です。
なるべく火災保険は加入し続けるべき
生活費が困難になっても火災保険は何かしらの形で継続するべきです。
当然ですが一時的に解約した期間に火災をはじめ家に大きな損害が出ても何も補償されなくなります。
保険更新の案内が来た場合は、契約期間を短くしたり月払いに変更するなど負担が少なくなる支払い方法もないか検討してみるとよいでしょう。
月払いに関して詳しくはこちら
長期契約を一度解約して再度短期契約をして一時収入を得られる
5年や10年など長期間で火災保険に加入して保険料を支払い済みで、保険契約期間が長く残っている場合は、一度加入している火災保険を解約して、未経過分の還付を受けて、そこから1年契約など短期で火災保険に加入しなおす方法もあります。
一時的に資金調達したい場合には効果的です。
長期契約から短期になると割引率が低くなりますが、火災保険会社を見直せば1年あたりの保険料が今までより安くなる場合もあります。
保険会社や銀行が火災保険に質権設定をしていると、勝手に解約できませんが、最近の保険会社は質権設定をしているところが少なく、規約違反ではありますが、住宅ローン中でも火災保険の解約は可能で、実際に保険会社の乗り換え目的等で解約している方も多数います。